中小企業診断士登録の要件
第二次試験合格日(弱小リーマンの場合2022年2月2日)以降で以下1)または、2)の実務要件(15日以上)を満たすこと。
1)登録実務補習機関が行う実務補習を受講したこと
2)中小企業者に対する経営の診断助言業務または、経営の窓口相談業務に従事したこと。
弱小リーマンは、第二次試験合格時点でコンサルのノウハウなど全くなかったため、いきなり診断助言業務などできる実力・自信もなく、1)の実務補修を受講して要件を満たすことにしました。
実務補習の概要
概要は以下です(引用元:中小企業診断協会HP)。
■コース:5日コース×3回、15日コース(今年度から7日コースや8日コースが追加されるらしい)
→弱小リーマンは休みを多くまとめてとることが難しいことから5日コースを3回受講することにしました。
そして、実際に2023年2月、2023年9月、2024年2月の計3回を受講して要件である15日分の実務補習要件をクリアしました。
■受講手数料:初回60,000円(税込み)、2回目・3回目59,300円(税込み) 計178,600円
→結構な出費です。もはや自分への投資ですね。これでも、MBAを取得しようとすると国内(2年制、私立・国公立)でも100万~400万、海外だと軽く1000万超えは当たり前ということで、知名度がないところから出発しようと考えている場合や将来的に大企業を相手にするのでなければ安いのかもしれません。
■5日コース実施方法
前提:5日の実務補習の割当時間で1企業を診断します。
以下、中小企業診断協会HPの「令和6年2月実施中小企業診断士実務補習について」から抜粋
・実施4~5日前:指導員からメールにて、企業概要の提示や事前準備作業の指示を行います。
・第1日目:グループ別打ち合わせ、企業等の訪問・調査、資料分析など
・第2日目:企業等の訪問・調査、資料分析など
・自主学習:受講者・指導員間でメールにて、経営課題の抽出や診断報告書の作成準備を行います。
・第3日目:全体調整・診断報告書の作成
・第4日目:全体調整・診断報告書の作成
・第5日目(修了証書発行):企業等への報告会など
実際受けてみて、このスケジュールから大きく逸れるようなケースはありませんでした。ただし、割当時間外の自主学習時間(残業時間のようなもの)をいかに確保できるかが、報告書の出来を左右するということを実感しました。カリキュラムで設定されている丸5日だけでは全く足らないということです。このため、実務補習を受ける約2週間の期間は、本業をある程度セーブする覚悟をもって臨んだ方がよいと感じました。恥ずかしながら弱小リーマンは1回目でこのことに気づいて(事前に他のブログとかで調べとけよ)、2回目・3回目は時間配分をある程度コントロールすることができました。
実務補習アレコレ
■最初の担当分けがかなり重要
経営戦略、財務会計、人事労務、生産技術、販売営業、情報化など、診断項目によって最初に担当分けがなされます。
このとき、3回の実務コースのうち、経営戦略と財務会計は1回ずつ経験しておくとよいという話を何人かの他の受講者から聞きました。これは、やはり全体の戦略を考えることと、お金の計算ができることは企業を診断して助言する上で大きなウエートを占めているからだと思います。
このため、1回目は雰囲気に慣れるという意味で経営戦略、財務会計以外を担当してもさほど違いはないですが、2回目以降は経営戦略、財務会計のどちらかを積極的に希望するのがよいと考えられます。
弱小リーマンは、経営戦略は最後に経験することができましたが、財務会計を担当することはありませんでした。しかし、財務会計の担当の方と密に連携して診断に取り組むことで未経験のディスアドバンテージを埋めるように心がけました。
■診断先によって作業環境が大きく変わる
これは、実務補習を指導する指導員の方針にもよりますが、診断先の近くで1グループで1つの個室がとれる場合と、各地方の協会の近くで複数グループまとめて1つの会議室で作業をする場合とがあり、やりやすさが異なってきます。複数グループまとめて1つの会議室で作業をする場合、他のグループの声でかき消されて議論が進まないといったこともありますので、このような事態を踏まえてなるべく、teamsやzoomで画面を共有しながら作業をするようにするとやりやすくなるかもしれないと感じました。
申請から登録完了までの流れ
STEP1 診断士登録のための申請書を提出
下記4つの書類を中小企業庁の担当窓口へ提出します(2024/2/20)
1)中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
2)中小企業診断士第2次試験合格証書(原本)
3)実務補習修了証書(原本)または、実務従事の実績証明書(様式18、19、20、原本)
4)住民票の写し
※詳細は以下を参照
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/shindanshitetuduki01.html
STEP2 中小企業庁のHPにおいて新規登録者情報の公開
中小企業庁のHPにおいて新規登録者の登録番号と氏名が公開されます(2024/4/1)
STEP3 中小企業診断士登録証の交付と登録の官報公示
2024/4/1付で経済産業大臣の名において登録を証明する登録証が自宅に送付されてきます。
(弱小リーマンの場合、本日2024/4/16に簡易書留郵便で受取りました)。
その後、登録の官報公示が行われるようですので、後日確認したいと思います。
以上、これらのSTEPを踏んで晴れて中小企業診断士を名乗ることが可能となります。
今後の活動について
今後の話ですが、副業ができないか模索していくことになると考えています。何か進展がありましたら、別の機会にお知らせしたいと思います。
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